日本歴史地名大系 「可児郡」の解説
可児郡
かにぐん
〔原始・古代〕
第三・第四紀層が多くみられ、御嵩町
郡名の初見は天平勝宝二年(七五〇)四月二二日の美濃国司解(東南院文書)で「可児郡駅家郷戸主守部麻呂」とみえる。延暦一六年(七九七)六月六日田租徴収を不三得七から不二得八とする法が発せられた。これに対し美濃国司から、可児郡など四郡は山谷の際にあり、土地がやせて常に不作・荒廃が多いという実情をふまえ、可児郡・土岐郡は不三得七の特例を認めるよう願いが出され、同一九年四月一七日田租徴収法は不三得七に復した(類聚国史)。「三代実録」貞観五年(八六三)九月一三日条に、可児郡人左史生従八位上長谷部貞宗がみえる。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報