団体信用生命保険(読み)ダンタイシンヨウセイメイホケン

デジタル大辞泉 「団体信用生命保険」の意味・読み・例文・類語

だんたいしんよう‐せいめいほけん【団体信用生命保険】

住宅ローンを組んだ人が、ローン返済途中で死亡または高度障害などになった場合に、金融機関のローン残高塡補する目的保険団信

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保険基礎用語集 「団体信用生命保険」の解説

団体信用生命保険

団体信用保険ともいいます。クレジットによる物品の購入や住宅ローンの利用等により多額の債務を有する者が、その債務の償還中に死亡あるいは高度障害となった場合に保険金を債務残高に充当し、債権者の賦払債権の回収を円滑にすることを目的とした保険を指します。債権者たる金融機関、販売会社等が契約者となり、債務者の集団被保険者団体とし、債務返済期間を保険期間、逓減する債務残高を保険金額とする逓減定期保険がその主内容となっています。

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不動産用語辞典 「団体信用生命保険」の解説

団体信用生命保険

「団体信用生命保険」とは、住宅ローンの借主が、債務を弁済する前に死亡または高度障害を負った際、生命保険会社が残債務を弁済してくれるという制度です。
この団体信用生命保険に加入すれば、万一の際にも残された家族に債務が残らないため、安心です。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

リフォーム用語集 「団体信用生命保険」の解説

団体信用生命保険

住宅金融公庫などから融資を受けた人を被保険者とし、(財)公庫住宅融資保証協会を保険契約者とする保険契約で、返済途中で加入者が死亡または高度障害状態になった場合は保証協会が借入金の残高を本人に代わって一括返済する仕組みとなっている。

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