国連分担金(読み)コクレンブンタンキン

共同通信ニュース用語解説 「国連分担金」の解説

国連分担金

国連通常予算は、世界の国民総所得(GNI)総計に占める各国の比率を基礎にして国別の分担率を算出し、国連総会が3年ごとに改定する。日本の分担率は長年米国に次ぐ2位で、安全保障理事会常任理事国でない日本にとっては、国連で存在感を示す大きな指標だった。国連平和維持活動(PKO)予算は別枠で定める。(ニューヨーク共同)

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精選版 日本国語大辞典 「国連分担金」の意味・読み・例文・類語

こくれん‐ぶんたんきん【国連分担金】

  1. 〘 名詞 〙 国際連合の運営のために、総会による割り当てに従って加盟各国が負担する経費。

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百科事典マイペディア 「国連分担金」の意味・わかりやすい解説

国連分担金【こくれんぶんたんきん】

各国に割り当てられた国際連合経費の分担金のことで,国民所得の世界経済に占める割合に応じて決められる。この他平和維持活動(PKO)の経費は,別途PKO分担金として割り当てられ,経済社会開発など多くの機関の経費も別途拠出金でまかなわれる。通常予算はあくまで国連分担金でまかなわれ,その額は3年ごとに分担金委員会が算定し,国連総会の第5委員会に分担率の勧告を行い,決定される。ただし,上限は22%,下限は0.001%。2005年の分担金は米国が上限22%を負担,ついで日本の19.468%,ドイツの8.662%,イギリスの6.127%,フランスの6.030%,イタリアの4.885%,カナダの2.813%と続く。なお,分担金の未払額が2年分の分担金額以上に達した場合は総会の場での投票権を失う。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国連分担金」の意味・わかりやすい解説

国連分担金
こくれんぶんたんきん
contributions to the United Nations

国連憲章第 17条の規定により,国連の経費を加盟国が総会の割当てに従って負担する分担金。各国の分担率は3年ごとに総会で決定され,その算定は各国の経済的な水準や支払い能力に基づいてなされるが,未納金も多く,国連財政を圧迫している。なお,1992年会計年度の分担率はアメリカ 25%,日本 12.45%,ロシア 9.41%。全加盟国のうち 84ヵ国は最低の 0.01%となっている。経費には通常予算のほかに特別計画,専門機関および平和維持活動の諸経費があり,そのうち特別計画は国連加盟国の寄付金によってまかなわれ,また,専門機関はそれぞれの予算をもっている。しかし平和維持活動の経費は各種国連軍の派遣のために巨額に上り,さらにその機会もふえて分担を拒否する国も現れ,国連財政はますます苦しくなっている (→国連平和維持費 ) 。

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