ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際司法共助」の意味・わかりやすい解説
国際司法共助
こくさいしほうきょうじょ
internationale Rechtshilfe
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…民事,刑事の手続に関する各国の司法機関,捜査機関の間の国際協力。国際司法共助ともいう。国際交流の増大に伴い,経済関係や身分関係に関するトラブルや刑事犯罪事件も国際的規模をもつものが増大し,国際共助の必要な場面は増えつつある。…
※「国際司法共助」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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