国際司法共助(読み)こくさいしほうきょうじょ(その他表記)internationale Rechtshilfe

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際司法共助」の意味・わかりやすい解説

国際司法共助
こくさいしほうきょうじょ
internationale Rechtshilfe

民事刑事手続に関する各国司法機関および捜査機関相互の間の国際的な協力・補助のことをいう。 (1) 民事訴訟法上,条約または個別的な取り決めに基づき相互協力関係のある国の間において,訴訟書類の送達証拠調べの実施に関し国際協力が行なわれる。 (2) 刑事の手続においては,捜査や証拠調べに関する国際協力のほか,逃亡犯罪人の引き渡しなどが国際司法共助の問題となる。特に捜査について外国との間で行なわれる相互協力のことを国際捜査共助と呼ぶこともある。日本から外国に依頼する場合,外国において証拠の収集などが必要なときには国際刑事警察機構 (ICPO) を通じて外国の捜査機関に捜査共助を依頼する方法があり,証人尋問などについては外国との個別的な折衝により外国の司法機関に依頼する方法がある。外国にいる被疑者身柄を日本の捜査機関が引き取るためには,アメリカ合衆国との間には犯罪人の引き渡しに関する条約があるが,それ以外の国との関係では,個別的な取り決め・折衝に基づき相手国の国内法に従いつつ行なわれる。逆に,外国から捜査共助の依頼を受けた場合の取扱いについては国際捜査共助法 (昭和 55年法律 69号) があり,被疑者の身柄を外国に引き渡すにあたっての手続については逃亡犯罪人引渡法 (昭和 28年法律 68号) がある。

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百科事典マイペディア 「国際司法共助」の意味・わかりやすい解説

国際司法共助【こくさいしほうきょうじょ】

司法共助

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世界大百科事典(旧版)内の国際司法共助の言及

【国際共助】より

…民事,刑事の手続に関する各国の司法機関,捜査機関の間の国際協力。国際司法共助ともいう。国際交流の増大に伴い,経済関係や身分関係に関するトラブルや刑事犯罪事件も国際的規模をもつものが増大し,国際共助の必要な場面は増えつつある。…

※「国際司法共助」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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