ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際司法共助」の意味・わかりやすい解説
国際司法共助
こくさいしほうきょうじょ
internationale Rechtshilfe
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…民事,刑事の手続に関する各国の司法機関,捜査機関の間の国際協力。国際司法共助ともいう。国際交流の増大に伴い,経済関係や身分関係に関するトラブルや刑事犯罪事件も国際的規模をもつものが増大し,国際共助の必要な場面は増えつつある。…
※「国際司法共助」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...