国際捕鯨条約(読み)コクサイホゲイジョウヤク(その他表記)International Convention for the Regulation of Whaling

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精選版 日本国語大辞典 「国際捕鯨条約」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐ほげいじょうやく‥ホゲイデウヤク【国際捕鯨条約】

  1. 〘 名詞 〙 クジラ類の資源保護のために結ばれた国際条約。正式名は国際捕鯨取締条約。一九三七年ロンドンで締結された国際捕鯨協定を引き継ぎ、四六年ワシントンで締結、四八年発効。捕獲期、捕獲対象、捕獲数などの制限などを規定している。日本は昭和二六年(一九五一)に加入

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国際捕鯨条約」の意味・わかりやすい解説

国際捕鯨条約
こくさいほげいじょうやく
International Convention for the Regulation of Whaling

1937年の国際捕鯨協定を引き継ぎ、鯨資源の有効・適切な保存および増大を図り、捕鯨業に関する国際取締制度を設けるための条約。正式名称は国際捕鯨取締条約。1946年ワシントンで署名され、1948年に発効した。日本については1951年(昭和26)に効力が発生した。この条約は、国際捕鯨委員会、各国の取締措置などを規定し、さらに、保護される種類、漁期、解禁水域、捕獲方法、漁具などを定める。条約の適用水域は捕鯨が行われるすべての水域。また、対象となる大型クジラ類は、シロナガスクジラナガスクジラマッコウクジラザトウクジラコククジラセミクジラコセミクジラホッキョククジライワシクジラニタリクジラミンククジラ(クロミンククジラを含む)、キタトックリクジラミナミトックリクジラの13種類である。2014年8月時点の締約国は88か国。

[水上千之]

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