1937年の国際捕鯨協定を引き継ぎ、鯨資源の有効・適切な保存および増大を図り、捕鯨業に関する国際取締制度を設けるための条約。正式名称は国際捕鯨取締条約。1946年ワシントンで署名され、1948年に発効した。日本については1951年(昭和26)に効力が発生した。この条約は、国際捕鯨委員会、各国の取締措置などを規定し、さらに、保護される種類、漁期、解禁水域、捕獲方法、漁具などを定める。条約の適用水域は捕鯨が行われるすべての水域。また、対象となる大型クジラ類は、シロナガスクジラ、ナガスクジラ、マッコウクジラ、ザトウクジラ、コククジラ、セミクジラ、コセミクジラ、ホッキョククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラ、ミンククジラ(クロミンククジラを含む)、キタトックリクジラ、ミナミトックリクジラの13種類である。2014年8月時点の締約国は88か国。
[水上千之]
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の9月中 (9月後半) のことで,太陽の黄経が 210°に達した日 (太陽暦の 10月 23日か 24日) に始り,立冬 (11月7日か8日) の前日までの約 15日...