出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
1937年の国際捕鯨協定を引き継ぎ、鯨資源の有効・適切な保存および増大を図り、捕鯨業に関する国際取締制度を設けるための条約。正式名称は国際捕鯨取締条約。1946年ワシントンで署名され、1948年に発効した。日本については1951年(昭和26)に効力が発生した。この条約は、国際捕鯨委員会、各国の取締措置などを規定し、さらに、保護される種類、漁期、解禁水域、捕獲方法、漁具などを定める。条約の適用水域は捕鯨が行われるすべての水域。また、対象となる大型クジラ類は、シロナガスクジラ、ナガスクジラ、マッコウクジラ、ザトウクジラ、コククジラ、セミクジラ、コセミクジラ、ホッキョククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラ、ミンククジラ(クロミンククジラを含む)、キタトックリクジラ、ミナミトックリクジラの13種類である。2014年8月時点の締約国は88か国。
[水上千之]
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
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