1937年の国際捕鯨協定を引き継ぎ、鯨資源の有効・適切な保存および増大を図り、捕鯨業に関する国際取締制度を設けるための条約。正式名称は国際捕鯨取締条約。1946年ワシントンで署名され、1948年に発効した。日本については1951年(昭和26)に効力が発生した。この条約は、国際捕鯨委員会、各国の取締措置などを規定し、さらに、保護される種類、漁期、解禁水域、捕獲方法、漁具などを定める。条約の適用水域は捕鯨が行われるすべての水域。また、対象となる大型クジラ類は、シロナガスクジラ、ナガスクジラ、マッコウクジラ、ザトウクジラ、コククジラ、セミクジラ、コセミクジラ、ホッキョククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラ、ミンククジラ(クロミンククジラを含む)、キタトックリクジラ、ミナミトックリクジラの13種類である。2014年8月時点の締約国は88か国。
[水上千之]
東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...
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