登記簿上、一筆の土地ごとにつけられる番号(不動産登記法2条17号、35条)。市・区・町・村・字またはこれに準ずる地域を地番区域(不動産登記規則97条)とし、地番区域ごとに番号をおこして定める(不動産登記規則98条)。土地登記簿の登記事項の一つである(不動産登記法34条1項2号)。地番は、このように登記簿上、土地の特定性を示す働きをするものであるが、従来の日本では住居の所在を示すのにこの地番を用いる慣習があった(いわゆる番地)。しかし、これは住居表示の制度としては、きわめて不完全で日常生活にも不便であったので、1962年(昭和37)に「住居表示に関する法律」が制定され、市街地にある住居を表示する場合には住居番号によることとして、そのために町名・地番などを整理することになった。しかし登記簿上の地番が廃止されたわけではなく、土地の特定性を示すためには依然として登記簿上の地番が用いられている。
[高橋康之・野澤正充]
出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報
…登記簿は,1筆の土地または1個の建物ごとに一登記用紙が設けられ,各登記用紙は,表題部,甲区および乙区をもって編成され,これら表題部および各区はおのおの別葉の用紙を用いることとされている。 表題部の用紙には,土地または建物の表示に関する事項が記載され,土地の場合は,(1)土地の所在(郡,市,区,町村,字),(2)地番,(3)地目(土地の現況および利用目的によって定められる土地の種別,たとえば,田,宅地など),(4)地積(土地の面積),(5)所有権の登記がない土地については所有者の氏名・住所,もし所有者が2名以上あるときはその持分(もちぶん),建物の場合は,(1)建物の所在(郡,市,区,町村,字,地番),(2)家屋番号,(3)種類,構造,床面積(たとえば,居宅,木造瓦葺平家建,100.00m2など),(4)建物の番号があるときはその番号(たとえば,ひばりが丘1号館など),(5)付属建物があるときは,その種類,構造,床面積,(6)所有権の登記がない建物については,所有者の氏名・住所,もし所有者が2名以上であるときはその持分,また,土地,建物について登記の原因および日付(たとえば,昭和60年1月1日新築など)ならびに登記の年月日が所定欄に記載される。 また,甲区用紙には,所有権に関する事項(所有権の保存,移転,変更,処分の制限または消滅など)が記載され,乙区用紙には,所有権以外の権利に関する事項(地上権,永小作権,地役権,先取特権,質権,抵当権,賃借権,採石権およびこれらの権利を目的とする他の権利の設定,保存,移転,変更,処分の制限または消滅など)が記載される。…
※「地番」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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