日本大百科全書(ニッポニカ) 「外国資格弁護士」の意味・わかりやすい解説
外国資格弁護士
がいこくしかくべんごし
外国で資格を取得した弁護士。1987年から、法務大臣の承認をうけて日本弁護士連合会(日弁連)に「外国法事務弁護士」として登録すれば、資格を取得した国の法律に関する法律事務を取り扱えるようになった。それでも日本の法律を扱ったり、法廷にたったりすることは禁じられていたが、規制緩和の流れのなかで、政府が弁護士業務の開放を論議し、日弁連も93年12月の臨時総会で制度改革を承認した。これをうけ94年6月、外国弁護士特別措置法改正案が可決、成立し、外国法事務弁護士と日本の弁護士の共同経営が法的に認められた。95年から施行され、従来の厳格な相互主義が緩和された。
[岡本 順]
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