失火責任法(読み)シッカセキニンホウ

デジタル大辞泉 「失火責任法」の意味・読み・例文・類語

しっかせきにん‐ほう〔シツクワセキニンハフ〕【失火責任法】

《「失火ノ責任ニ関スル法律」の略称過失によって火災を発生させた場合は、原則として民法上の損害賠償責任を負わないことを定めた法律。明治32年(1899)成立失火法
[補説]日本は木造家屋が多く、延焼すると責任が過大なることを考慮して定められた。ただし、重大な過失がある場合は賠償責任を問われる。同法の条文は、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」の一文のみ。民法第709条は「故意又は過失によって他人権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定している。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「失火責任法」の意味・わかりやすい解説

失火責任法
しっかせきにんほう

「失火ノ責任ニ関スル法律」(明治32年法律40号)の略。民法の原則(709条)によると、故意または過失によって火災を引き起こし、他人の身体または財産に損害を与えると、不法行為者として損害賠償責任を負うことになるはずである。しかし、日本では木造家屋が多いので、いったん火災が発生すると損害が著しく拡大するおそれがあり、他方、日本には火災を天災とみる意識もあって、失火責任法を制定して失火者の責任を軽減した。すなわち、同法によると、失火者に重大な過失がある場合のほかは、失火者に民法第709条を適用しない。なお、判例によると、同法は、借家人が賃借家屋に失火して家主債務不履行(家屋返還債務の履行不能)の責任を負った場合には適用されない。刑事上の責任については「失火罪」の項を参照されたい。

淡路剛久

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