デジタル大辞泉 「失火責任法」の意味・読み・例文・類語
しっかせきにん‐ほう〔シツクワセキニンハフ〕【失火責任法】
[補説]日本は木造家屋が多く、延焼すると責任が過大なることを考慮して定められた。ただし、重大な過失がある場合は賠償責任を問われる。同法の条文は、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」の一文のみ。民法第709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定している。