失火責任(読み)しっかせきにん

改訂新版 世界大百科事典 「失火責任」の意味・わかりやすい解説

失火責任 (しっかせきにん)

失火責任法(〈失火責任ニ関スル法律〉,1899公布)の定める特別の賠償責任。民法の一般原則によれば,故意または過失ある場合には,他人に加えた損害を賠償しなければならない(民法709条)。しかし,失火により他人に損害を与えた場合にはこれが適用されず,失火者は,故意または重大な過失ある場合にのみ不法行為に基づく損害賠償責任を負担し,軽過失つまり通常の過失については責任を負わない。それは,日本では木造家屋が多く,失火による損害が意外に膨大なものとなる危険性が大きく,この場合に民法の一般原則が適用されると,失火者は過大な責任を背負うことになる。他方で,すでに失火者自身もまた損害をこうむっている。そうしたところから,失火責任法は失火者の責任を故意または重大な過失(重過失)ある場合に制限しているのである。ただし,同法は債務不履行には適用されないので,賃借人が失火で賃借家屋を焼失した場合には,当該家屋の所有者たる賃貸人は賃借人に対して,軽過失による場合でも,契約違反を理由にして損害賠償を請求できる。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「失火責任」の意味・わかりやすい解説

失火責任
しっかせきにん

失火によって他人に損害を与えた場合には,過失による不法行為責任が生じるはずである (民法 709) 。しかし,日本の家屋の多くは木造であるため失火の被害が意外に拡大し,その結果失火者にその責任を負担させることは酷なことが少くないことを考慮し,失火の責任に関する法律 (明治 23年法律 40号) は,以上の原則について例外を設け,故意または重大な過失がある場合に限り不法行為責任を負うものとした。ただし,一般の解するところによれば,債務不履行責任については (たとえば,借家人が失火した場合における賃貸人に対する責任については) ,この例外則の適用はない。

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