商品取引員(読み)しょうひんとりひきいん

改訂新版 世界大百科事典 「商品取引員」の意味・わかりやすい解説

商品取引員 (しょうひんとりひきいん)

商品市場における売買取引の委託を受けることにつき主務大臣許可を受けた商品取引所会員(商品取引所法41条1,3項)。商品取引員の許可の基準としては,受託業務を健全に遂行するに足る財産的基礎を有すること,受託業務を公正・的確に遂行できる知識・経験を有すること等がある(44条1項)。許可は,商品市場における上場商品ごとに与えられ(41条2項),4年ごとに更新を受けなければ,4年の期間の経過によって効力を失う(41条4項)。商品取引員は,商品市場における売買取引につき,顧客に対し,利益を生じることが確実であると誤解させる断定的判断を提供したり,損失全部もしくは一部を負担することを約束しもしくは利益を保証して,その委託を勧誘することや,数量・価格等について顧客の指示を受けないでその委託を受けることを禁止されている(94条)。商品取引員に対しては,主務官庁が直接に監督規制をするのみならず,それが属する商品取引所および商品取引員協会が主務大臣の監督・規制の下に自主規制を行う。
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百科事典マイペディア 「商品取引員」の意味・わかりやすい解説

商品取引員【しょうひんとりひきいん】

他人の委託を受けて商品市場で売買取引することを認められた仲立人。1967年の商品取引所法改正以前は商品仲買人と呼ばれた。商品取引員となるには商品取引所の会員のうち資格を有する者が登録申請を行い,主務大臣の許可を要する。1990年の商品取引所法改正によって外国法人も会員資格を認められた。→委託売買

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