娯楽施設利用税(読み)ごらくしせつりようぜい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「娯楽施設利用税」の意味・わかりやすい解説

娯楽施設利用税
ごらくしせつりようぜい

都道府県ゴルフ場、パチンコ場などの娯楽施設の利用行為に対して課した普通税。1989年(平成1)4月の消費税導入に伴って廃止され、新たにゴルフ場に限定したゴルフ場利用税が創設された。

 1954年(昭和29)に入場税都道府県税から国税に移管された際、第3種(ゴルフ場、パチンコ場など)の施設の利用者に対する入場税は、娯楽施設利用税として都道府県に残された。課税標準は施設の利用料金であるが、ゴルフ場その他これに類する施設の利用に対しては、利用の日ごとに定額により課税された。またパチンコ場などについては、施設の特殊性にかんがみ、利用物件の数量などを課税標準として課税することができるものとされた。1966年に娯楽施設利用税交付金が創設され、ゴルフ場にかかる娯楽施設利用税収入額の6分の1(のちに2分の1)が、そのゴルフ場所在の市町村に交付されていた。

大川 武]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「娯楽施設利用税」の意味・わかりやすい解説

娯楽施設利用税
ごらくしせつりようぜい

かつての道府県税の法定普通税の一つ。ダンス場,ゴルフ場,パチンコ場,射的場,麻雀場,玉突場,ボーリング場などの娯楽施設の利用者に対して,利用料金を課税標準として,または利用の日ごとに定額によって課税された。パチンコ場,麻雀場,玉突場については,その利用物件の数量を標準として課税する場合があった。 1989年4月の消費税導入に伴い,対象施設をゴルフ場のみとするゴルフ場利用税が設けられ,娯楽施設利用税は廃止された。

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百科事典マイペディア 「娯楽施設利用税」の意味・わかりやすい解説

娯楽施設利用税【ごらくしせつりようぜい】

舞踏場,ゴルフ場,ボウリング場等の娯楽施設の利用者に対し,利用料金の10%(ゴルフ場の施設は1日ごとの定額制)の税率で施設所在の都道府県が課した道府県税。1988年の消費税法の制定に伴う地方税法改正によって,本税名称が〈ゴルフ場利用税〉に改められ,課税対象もゴルフ場に限定された。

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