日本大百科全書(ニッポニカ) 「娯楽施設利用税」の意味・わかりやすい解説
娯楽施設利用税
ごらくしせつりようぜい
都道府県がゴルフ場、パチンコ場などの娯楽施設の利用行為に対して課した普通税。1989年(平成1)4月の消費税導入に伴って廃止され、新たにゴルフ場に限定したゴルフ場利用税が創設された。
1954年(昭和29)に入場税が都道府県税から国税に移管された際、第3種(ゴルフ場、パチンコ場など)の施設の利用者に対する入場税は、娯楽施設利用税として都道府県に残された。課税標準は施設の利用料金であるが、ゴルフ場その他これに類する施設の利用に対しては、利用の日ごとに定額により課税された。またパチンコ場などについては、施設の特殊性にかんがみ、利用物件の数量などを課税標準として課税することができるものとされた。1966年に娯楽施設利用税交付金が創設され、ゴルフ場にかかる娯楽施設利用税収入額の6分の1(のちに2分の1)が、そのゴルフ場所在の市町村に交付されていた。
[大川 武]