ゴルフ場利用税(読み)ごるふじょうりようぜい

共同通信ニュース用語解説 「ゴルフ場利用税」の解説

ゴルフ場利用税

パチンコ店ビリヤード場などにも課税した地方税の「娯楽施設利用税」が前身で、1989年の消費税導入時にゴルフ場に限定して創設された。税額は全国平均で1人1日当たり650円(2017年度)。都道府県は、ゴルフ場の規模などに応じ1200円を上限に課税額を決定できる。ゴルフ関連団体は消費税との二重課税になっていると批判廃止を求めている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ゴルフ場利用税」の意味・わかりやすい解説

ゴルフ場利用税
ごるふじょうりようぜい

1989年(平成1)の消費税の創設に伴う税制の抜本改正において、課税対象をゴルフ場に限定して創設された地方税。その前身である娯楽施設利用税(廃止)はゴルフ場をはじめパチンコ麻雀(マージャン)、ビリヤード等を行う施設に課税されていた。また、娯楽施設利用税はゴルフ場の利用に対して料金の30%等の定率課税も併用していたが、ゴルフ場利用税においては利用の日毎に定額によって、そのゴルフ場所在の道府県においてその利用者に課する税となった。標準税率は1人1日につき800円であり、ゴルフ場の整備の状況に応じて税率に差を設けることもできるが、標準税率を超える税率で課税する場合には、1200円の制限税率が設けられている。なお、道府県税ではあるが、ゴルフ場所在の市町村に対して税収の10分の7が交付される。

[林 正寿]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ゴルフ場利用税」の意味・わかりやすい解説

ゴルフ場利用税
ゴルフじょうりようぜい

ゴルフ場の利用者に課される道府県税。 1989年4月に消費税が導入されたのに伴い,ボウリング場やパチンコ店などレジャー施設の利用者に課される娯楽施設利用税が廃止されたが,ゴルフ場の利用だけは課税対象として残り,消費税との併課となった。納税義務者は利用者で,ゴルフ場が特別徴収義務者に指定される。標準税額は1日1人当たり 800円,制限税額は 1200円の定額。ゴルフ場が所在する市町村に対して税収の 70%が交付される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報