入場税(読み)ニュウジョウゼイ

デジタル大辞泉 「入場税」の意味・読み・例文・類語

にゅうじょう‐ぜい〔ニフヂヤウ‐〕【入場税】

映画演劇音楽スポーツ競馬などの興行場への入場者に課される国税。平成元年(1989)消費税導入に伴い廃止

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精選版 日本国語大辞典 「入場税」の意味・読み・例文・類語

にゅうじょう‐ぜいニフヂャウ‥【入場税】

  1. 〘 名詞 〙 映画館劇場競技場など、主として娯楽場所入場する者に課される国税。消費税の導入に伴い平成元年(一九八九)に廃止。
    1. [初出の実例]「例の入場税に痛めつけられて」(出典:ブラリひょうたん(1950)〈高田保〉裸体画)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「入場税」の意味・わかりやすい解説

入場税
にゅうじょうぜい

映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ、見せ物、競馬、競輪などの入場料金に課された国税。1989年(平成1)4月に消費税が導入されたことにより廃止された。入場税の納税者は入場料金を領収する者であった。税率個別の課税物件ごとに定められ、たとえば、映画は入場料金が2000円超、演劇などは5000円超、競馬などは30円超の場合に対しておのおの10%の税率が課された。教育や社会事業に純益を支出する目的で特定の者が催す興行の場合には免税措置が適用された。

 入場税は、古くは観覧税名称で地方税であったが、1938年(昭和13)に国税に移管され、名称も入場税に改められた。第二次世界大戦後の48年(昭和23)には地方税に委譲されたが、54年にはふたたび国税に移管され、89年の廃止まで続いた。税収額は小さく、1985年度(昭和60)においては50億円で、当該年度の国税総額39兆1500億円の0.01%を占めるに過ぎなかった。

[林 正寿]

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改訂新版 世界大百科事典 「入場税」の意味・わかりやすい解説

入場税 (にゅうじょうぜい)

映画,演劇,演芸,音楽,スポーツまたは見世物を多数人に見せ,または聞かせる場所ならびに競馬場競輪場,小型自動車競走場またはモーターボート競走場への入場に対し課される国税で,消費税の一つである(入場税法,1954公布)。納税義務者は興行場等の経営者または主催者で,入場料金を課税標準とし,税率10%で課税される。1人1回の入場料金が,映画については2000円,演劇等については5000円,競馬場等については30円以下である場合,および児童,生徒等を教員の引率により入場させる等の場合には非課税とされる。古くは観覧税の名称で地方税であったが,何度かの改正を経て国税となり,消費税の導入により廃止された。
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百科事典マイペディア 「入場税」の意味・わかりやすい解説

入場税【にゅうじょうぜい】

入場税法(1954年)に基づき,映画,演劇,演芸,音楽,スポーツ等の興行場,競馬場,競輪場等への入場に対して課される国税。興行場等の経営者を納税義務者とする間接消費税であるが,1989年4月より消費税の創設に伴い廃止された。
→関連項目興行場法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「入場税」の意味・わかりやすい解説

入場税
にゅうじょうぜい

興行場などへの入場に対し入場料金を課税標準として興行場の経営者または主催者に課す国税の一種。入場税法 (昭和 29年法律 96号) により規定されていたが,消費税の導入に伴い 1989年4月1日をもって廃止された。

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