映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ、見せ物、競馬、競輪などの入場料金に課された国税。1989年(平成1)4月に消費税が導入されたことにより廃止された。入場税の納税者は入場料金を領収する者であった。税率は個別の課税物件ごとに定められ、たとえば、映画は入場料金が2000円超、演劇などは5000円超、競馬などは30円超の場合に対しておのおの10%の税率が課された。教育や社会事業に純益を支出する目的で特定の者が催す興行の場合には免税措置が適用された。
入場税は、古くは観覧税の名称で地方税であったが、1938年(昭和13)に国税に移管され、名称も入場税に改められた。第二次世界大戦後の48年(昭和23)には地方税に委譲されたが、54年にはふたたび国税に移管され、89年の廃止まで続いた。税収額は小さく、1985年度(昭和60)においては50億円で、当該年度の国税総額39兆1500億円の0.01%を占めるに過ぎなかった。
[林 正寿]
映画,演劇,演芸,音楽,スポーツまたは見世物を多数人に見せ,または聞かせる場所ならびに競馬場,競輪場,小型自動車競走場またはモーターボート競走場への入場に対し課される国税で,消費税の一つである(入場税法,1954公布)。納税義務者は興行場等の経営者または主催者で,入場料金を課税標準とし,税率10%で課税される。1人1回の入場料金が,映画については2000円,演劇等については5000円,競馬場等については30円以下である場合,および児童,生徒等を教員の引率により入場させる等の場合には非課税とされる。古くは観覧税の名称で地方税であったが,何度かの改正を経て国税となり,消費税の導入により廃止された。
執筆者:浜本 英輔
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