日本歴史地名大系 「宇多河庄」の解説
宇多河庄
うだがわのしよう
仁安三年(一一六八)三月日の日吉社聖真子宮彼岸所下文案(壬生家文書)に「伯耆国宇多河庄」とみえ、当庄はもと僧心豪の相伝私領であったが、保元年中(一一五六―五九)近江国日吉社の二季彼岸御油の庄園として寄進され、国司より租税を免除された。次いで長寛元年(一一六三)の頃、日吉社の大宮および二宮の九月相撲会料として心豪より寄進されて、四至示が打たれた。しかし、仁安二年新任の国司平時宗によって停止されたため、社司らが訴え平時忠より安堵され、翌三年三月心豪は当庄の沙汰人となった。元久二年(一二〇五)当庄の地頭職は
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報