従業員代表制(読み)じゅうぎょういんだいひょうせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「従業員代表制」の意味・わかりやすい解説

従業員代表制
じゅうぎょういんだいひょうせい

アメリカ労使関係で典型的にみられた労使交渉の一方法。第1次世界大戦後の労働運動発展とともに,経営者は企業外の戦闘的な運動侵入を防ぐために,従業員意向をある程度取入れることを得策と考えるようになり,企業内従業員だけによる代表との話合い交渉制度を従業員代表制として導入した。特に世界恐慌後積極的に利用されたが,御用組合と同様に労働運動の骨抜き策としてしばしば労働組合からは反発された。なお日本では従業員持株制と並んで,この制度が経営参加制度一種として積極的に評価される場合もある。

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人事労務用語辞典 「従業員代表制」の解説

従業員代表制

従業員の過半数で組織する労働組合がない事業所は、時間外労働に関する協定(いわゆる「36協定」)などの労使協定を締結する際、従業員の過半数を代表する者を従業員代表として締結することが定められています。また就業規則作成・変更する際にも、従業員代表の意見を求めなければなりません。これを「従業員代表制」といいます。
(2010/9/17掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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