共同通信ニュース用語解説 「憲法96条」の解説
憲法96条
改憲には、衆参両院で議員の3分の2以上の賛成により発議し、国民投票で過半数の賛成が必要と規定した条文。自民党の改正草案は、発議要件を議員の過半数に緩和している。安倍首相は第2次政権発足当初、同条の先行改正に意欲を示したが、公明党や世論の反発でトーンダウンした。
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改憲には、衆参両院で議員の3分の2以上の賛成により発議し、国民投票で過半数の賛成が必要と規定した条文。自民党の改正草案は、発議要件を議員の過半数に緩和している。安倍首相は第2次政権発足当初、同条の先行改正に意欲を示したが、公明党や世論の反発でトーンダウンした。
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日本国憲法「第9章改正」に置かれている、日本国憲法の改正手続きについて定めた条文。全文は以下のとおり。
「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」
憲法改正の発議に必要な各議院での3分の2以上というハードルは高く、これまでに改正の発議が行われたことはない。
[編集部]
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