支出負担行為(読み)シシュツフタンコウイ

デジタル大辞泉 「支出負担行為」の意味・読み・例文・類語

ししゅつ‐ふたんこうい〔‐フタンカウヰ〕【支出負担行為】

歳出予算継続費などに基づいてなされる国の支出原因となる契約その他の行為

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精選版 日本国語大辞典 「支出負担行為」の意味・読み・例文・類語

ししゅつふたん‐こうい‥カウヰ【支出負担行為】

  1. 〘 名詞 〙 歳出予算、継続費または国庫債務負担行為に基づいて行なう国の支出の原因となる、契約その他の行為。各省庁の長が管理する。〔会計法(1947)〕

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百科事典マイペディア 「支出負担行為」の意味・わかりやすい解説

支出負担行為【ししゅつふたんこうい】

国の会計上の用語。国の支出の原因となる行為。契約の締結職員の任命その他予算の使用を伴う一切の行為をいう。各省各庁の長は配賦された歳出予算,継続費および国庫債務負担行為によって定められた金額の範囲内で,当該支出負担行為担当官に対し歳出予算等を示達し,この担当官(または分任担当官)が支出負担行為を行う。配賦された予算等のうち,公共事業費その他大蔵大臣の指定する経費に係るものについては,大蔵大臣の承認を経た実施計画によって支出負担行為を行わなければならない。予算の実行を適正化するために第2次大戦後1949年に設けられた制度。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「支出負担行為」の意味・わかりやすい解説

支出負担行為
ししゅつふたんこうい

国の支出の原因となる一切の行為。歳出予算,継続費および国庫債務負担行為に基づいて行なわれる (財政法) 。支出負担行為は予算統制目的に第2次世界大戦後に設けられた。これらの行為は,各省庁の管理のもと法令または予算の定めるところに従って行なわなければならず (会計法 10,11) ,また重要経費については財務大臣の承認を要するなど,種々の手続に従わなければならない。

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