ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「放送番組審議会」の意味・わかりやすい解説
放送番組審議会
ほうそうばんぐみしんぎかい
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…この要請はNHKをも民放をも拘束している。さらに放送法はNHKに対し,国内番組基準を定めて公表することと,常識経験者による中央放送番組審議会と地方放送番組審議会(関東甲信越,東海北陸,近畿,中国,四国,九州,東北,北海道の八つ)を置くこと,国際番組基準を定める国際放送番組審議会を置くことを,また民放各局に対しても番組基準の策定と放送番組審議機関の設置とを,それぞれ義務づけている。また以上のような法的義務とは別に,ほとんどの放送局が,考査室,審査部などの名称の社内機構や,社外に委嘱する番組モニター制などをもっていて活用している。…
※「放送番組審議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新