放送番組審議会(読み)ほうそうばんぐみしんぎかい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「放送番組審議会」の意味・わかりやすい解説

放送番組審議会
ほうそうばんぐみしんぎかい

放送法により放送番組適正をはかるため,日本放送協会 NHK民間放送各社に設置を義務づけた自律機関 (法文上は放送番組審議機関) 。各局は,番組規準および放送番組の編集に関する基本計画の制定,変更にあたって放送番組審議会に諮問し,その答申を尊重しなければならない。また放送番組審議会は,番組の適正確保のために意見を述べることができる。 NHKは,中央放送番組審議会と8ブロックの各地方放送番組審議会,国際放送番組審議会を設置し,民放でも原則として各社ごとに設置する。各放送番組審議会の委員は,NHKの場合中央 15人以上,地方7人以上,国際 10人以上で,経営委員会の同意を得て会長が委嘱する。民間放送の場合は7人以上。また,NHKと日本民間放送連盟は,放送番組の向上についての方策を探る第3者機関として番組放送向上委員会を置いている。なお,有線テレビジョン放送法 (昭和 47年法律 114号) でも放送法のこの規定を準用し,自主番組を送信する CATV事業者に対して同様の義務を課している。

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百科事典マイペディア 「放送番組審議会」の意味・わかりやすい解説

放送番組審議会【ほうそうばんぐみしんぎかい】

日本放送協会会長の諮問機関。放送法の規定に基づき1959年設置,学識経験者を委員とする。中央・地方・国際の各放送番組審議会があり,それぞれ別個に会長に委嘱された委員で構成。委員は視聴者の代表として,放送番組の適正をはかるため番組基準変更などの諮問に答え意見をのべることを任務とする。

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世界大百科事典(旧版)内の放送番組審議会の言及

【放送番組】より

…この要請はNHKをも民放をも拘束している。さらに放送法はNHKに対し,国内番組基準を定めて公表することと,常識経験者による中央放送番組審議会と地方放送番組審議会(関東甲信越,東海北陸,近畿,中国,四国,九州,東北,北海道の八つ)を置くこと,国際番組基準を定める国際放送番組審議会を置くことを,また民放各局に対しても番組基準の策定と放送番組審議機関の設置とを,それぞれ義務づけている。また以上のような法的義務とは別に,ほとんどの放送局が,考査室,審査部などの名称の社内機構や,社外に委嘱する番組モニター制などをもっていて活用している。…

※「放送番組審議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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