教会法大全(読み)きょうかいほうたいぜん(その他表記)Corpus iuris canonici ラテン語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「教会法大全」の意味・わかりやすい解説

教会法大全
きょうかいほうたいぜん
Corpus iuris canonici ラテン語

『ローマ法大全』と対比される教会法の集大成。12世紀以降の『グラティアヌス教令集』『グレゴリウス9世教令集』、ボニファキウス8世により編纂(へんさん)公布された『第六書』『クレメンス5世教令集』からなる。15世紀初めに開かれたコンスタンツ、バーゼルの公会議で、これら4教令集を『教会法大全』とすることが公認された。その後1582年グレゴリウス13世により、さらに二つの私選の法典『エクストラバガンテス』が公選刊本発刊の際に加えられた。この『教会法大全』は、1918年の現行教会法典の施行まで、カトリック教徒を拘束するもっとも重要な法源であった。

[佐藤篤士]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「教会法大全」の意味・わかりやすい解説

教会法大全
きょうかいほうたいぜん
Corpus Iuris Canonici

1582年,教皇グレゴリウス 13世の勅法によって,「グラチアヌス法令集」のほかに,グレゴリウス9世,ボニファチウス8世,クレメンス5世の各法令集を一体として編纂したカトリック教会の法令集。その後近代国家の成立,国制の中央集権化と法の一元化の動向に合せて,教会もその対応に迫られ,1918年,『教会法典』 Codex Iuris Canoniciが施行された。これを区別するため,教会法大全を「旧教会法典」ともいう。

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改訂新版 世界大百科事典 「教会法大全」の意味・わかりやすい解説

教会法大全 (きょうかいほうたいぜん)

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