日本大百科全書(ニッポニカ) 「教会法大全」の意味・わかりやすい解説
教会法大全
きょうかいほうたいぜん
Corpus iuris canonici ラテン語
『ローマ法大全』と対比される教会法の集大成。12世紀以降の『グラティアヌス教令集』『グレゴリウス9世教令集』、ボニファキウス8世により編纂(へんさん)公布された『第六書』『クレメンス5世教令集』からなる。15世紀初めに開かれたコンスタンツ、バーゼルの公会議で、これら4教令集を『教会法大全』とすることが公認された。その後1582年グレゴリウス13世により、さらに二つの私選の法典『エクストラバガンテス』が公選刊本発刊の際に加えられた。この『教会法大全』は、1918年の現行教会法典の施行まで、カトリック教徒を拘束するもっとも重要な法源であった。
[佐藤篤士]