改訂新版 世界大百科事典 「新聞事業令」の意味・わかりやすい解説
新聞事業令 (しんぶんじぎょうれい)
第2次世界大戦下の新聞企業の整備統制に関する勅令。1941年12月13日公布。国家総動員法(1938)16条ノ3〈事業統制に関する命令権〉,18条〈統制団体の設立〉および18条ノ3〈関連租税の減免〉の定めに基づく。この新聞事業令は,同年1月に公布された新聞紙等掲載制限令などとならぶ言論統制法規であり,これによって新聞事業の開始,譲渡,合併,解散等は主務大臣(内閣総理大臣)の許認可事項とされ(3条),新聞事業の企業整備上必要があると認めるときは,主務大臣が新聞事業の譲渡,合併を命令することができ,その命令に違反したり,当該新聞事業の運営が国策遂行に重大な支障を及ぼすような場合,主務大臣はその新聞事業の廃止・休止を命令することもできるようになった(4,5条)。また6条によって統制団体日本新聞会が42年2月5日設立され,前年5月に自主統制団体として設立された日本新聞連盟は解散した。さらにこの新聞事業令とくに4,5条に基づいて,新聞事業の企業整備が1県1紙原則のもとで本格的に推進され,ほぼ完了した42年11月には日刊新聞社数は全国でわずか54社に減少した(日刊紙数については,最盛期の1936年12月末には1226紙であった)。第2次大戦後の45年10月6日廃止された。
執筆者:内川 芳美
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報