出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
→薬局方
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
→薬局方
…したがって医薬品の規格および試験法は厳重かつ慎重に作られなければならない。日本薬局方は,薬事法条に規定されているように,医薬品の性状および品質の適正を図るため,国が定めた規格基準書である。今日,世界では約40ヵ国が薬局方を保有しているが,各国とも薬局方といえば,国が直接制定するか(日本,イギリスなど),あるいは国が学術団体などに委託してそのでき上がったものを認証するか(アメリカ)などの手段によって作成されている。…
※「日本薬局方」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新