デジタル大辞泉
「書留郵便」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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かきとめ‐ゆうびん‥イウビン【書留郵便】
- 〘 名詞 〙 =かきとめ(書留)②
- [初出の実例]「特別郵便中には又書留郵便、別配達郵便留置郵便、配達証明郵便の区別あるのみならず」(出典:逓信史要(1898)〈逓信省編〉二)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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書留郵便
かきとめゆうびん
registration
郵便における特殊取扱いの一種。郵便物の引受けから配達まで,その送達の全経路について記録し,その間の授受を明らかにして,確実な送達をはかる。したがって郵便物が,送達の途中において亡失あるいは棄損した場合には,損害要償額の範囲内で,実損額の賠償がなされる (一般書留) 。また 1966年7月から,別に簡易書留の制度が設けられた。これは郵便物の引受けと配達の際のみ記録し,運送の途中には記録を行わないもので,一般書留より料金は安いが,賠償は一定額までに限られる。書留の歴史は古く,明治5年1月 (1872.2.) から取扱いが始められた。さらに一般書留の一種として,現金書留の制度が 1947年 11月に設けられた。現金を送達するのに簡便であるところから,広く利用されている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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