きげんご‐うらがき【期限後裏書】
- 〘 名詞 〙 手形で、支払拒絶証書作成後になされた裏書、または、支払拒絶証書作成期間経過後の裏書。後(あと)裏書。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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期限後裏書
きげんごうらがき
Nachindossament
手形では,支払拒絶証書作成後または作成期間経過後になされた裏書のことであり (手形法 20条1項但書,77条1項1号) ,小切手では,支払拒絶証書もしくはこれと同一の効力を有する宣言の作成後の裏書または呈示期間経過後になされた裏書 (小切手法 24条1項) のこと。後裏書,期間後裏書ともいう。この裏書は通常の裏書のように流通を保護する必要はないので,移転的効力はあるが,指名債権譲渡の効力しかない。したがって人的抗弁の切断や善意取得 (→即時取得 ) は認められず,また担保的効力もない。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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期限後裏書【きげんごうらがき】
後裏書とも。支払拒絶証書の作成期間経過後または作成後になされた裏書。手形の流通をはかる必要はないので,裏書に関する特別の効力をもたないため,善意取得,手形上の抗弁制限規定の適用などは認められないが,手形上の権利を移転させることはできる。
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世界大百科事典(旧版)内の期限後裏書の言及
【裏書】より
…すなわち,AのBに対する契約解除の抗弁(人的抗弁という)は,AからCへは対抗できない(人的抗弁の切断という)。
[期限後裏書,質入裏書]
以上のような裏書の特殊な効力は,手形の流通期限内,すなわち満期前の裏書について認められるものである。手形は満期日(満期が休日のときはこれに次ぐ第1の取引日)およびそれに次ぐ第2取引日内に支払いのため呈示されなければならない(支払呈示期間)。…
※「期限後裏書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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