残疾(読み)ザンシツ

デジタル大辞泉 「残疾」の意味・読み・例文・類語

ざん‐しつ【残疾】

律令制で規定された身体障害疾病者。廃疾篤疾より程度の軽い病気故障のある者。一目盲・両耳聾など。正丁年齢でも老丁と同じに扱われた。

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精選版 日本国語大辞典 「残疾」の意味・読み・例文・類語

ざん‐しつ【残疾】

  1. 〘 名詞 〙 身体に癈疾・篤疾よりは軽い病気や故障などのあるもの。また、その病気や故障。令制では、正丁の年齢でも老丁と同じに取り扱われた。〔令義解(718)〕

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「残疾」の解説

残疾
ざんしつ

律令制下,疾病などによる身体の障害を程度によって3区分したうち,最も軽度の者。戸令には,1目盲,両耳聾,手の2指もしくは足の3指を欠く,手足親指を欠く,禿瘡(とくそう)無髪などが残疾の例としてあげられている。正丁(せいてい)に相当する年齢の残疾は,老丁とともに次丁とされ,課役負担の軽減措置がとられた。

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普及版 字通 「残疾」の読み・字形・画数・意味

【残疾】ざんしつ

からだの障害。

字通「残」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の残疾の言及

【課丁】より

…律令では21歳から60歳までの男子を正丁とし,正丁に対して課役を賦課するのを賦役制度の基本とした。また61歳から65歳の男子を老丁,17歳から20歳までの男子を中男(大宝令では少丁)とし,老丁は残疾(21~60歳の軽度の身体障害者)とともに次丁とされ,正丁の課役の量の2分の1を課せられ,中男は正丁の4分の1を課せられた。したがって,正丁数に換算された課丁数を確保することが,律令国家の財政の基本となり,課丁数の増減は国司や郡司の勤務評定の重要なデータとされた。…

※「残疾」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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