正当な補償(読み)せいとうなほしょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「正当な補償」の意味・わかりやすい解説

正当な補償
せいとうなほしょう

私有財産公共のために用いるときの「正当な補償」(憲法29条3項)の意味について、従来、(1)収用財産の一般市場価値を補償すべしとする完全補償説と、(2)収用の公共性に応じて合理的に補償額を算出すれば足りるとする相当補償説とが対立させられたが、近年、(3)収用財産の内容によって二つの補償を分別せよとする折衷説が主張され、この見解が有力である。現状土地収用法)は、移転や離作などに基づく付帯的損失をも補償の対象とするが、現物補償や生活再建措置への配慮まで説かれるに至っている。

[佐々木髙雄]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「正当な補償」の意味・わかりやすい解説

正当な補償
せいとうなほしょう

土地収用のように,財産権を公共のために用いる場合に,憲法によって要求されている補償 (憲法 29条3項) 。どの程度をもって正当とするかについての一般的基準は立てがたく,個別具体的事情に応じて決めるほかはない。この正当な補償について,常に完全な補償を要求する完全補償説と,不完全でも相当な補償で足りるとする相当補償説との対立があり,最高裁判所の判例前者原則であるが例外的に後者が適当な場合もあるとしている。ただし,相当補償説によっても,収用,買収については完全な補償が要請されており,両説結論相違が生じるのは,農地改革のような大きな制度改革の場合においてにすぎない。

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