水防団(読み)スイボウダン

デジタル大辞泉 「水防団」の意味・読み・例文・類語

すいぼう‐だん〔スイバウ‐〕【水防団】

水防法に基づき、水防事務を処理するために水防管理団体市町村水害予防組合など)が設ける機関

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精選版 日本国語大辞典 「水防団」の意味・読み・例文・類語

すいぼう‐だんスイバウ‥【水防団】

  1. 〘 名詞 〙 水防管理団体(水防の責任を負う市町村または水防に関する事務を共同で処理する市町村組合あるいは水害予防組合)に置かれる機関。河川堤防、海岸堤防水門ダムなどについて消防機関と協力して警戒し、災害防止に従事する。〔水防法(1949)〕

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百科事典マイペディア 「水防団」の意味・わかりやすい解説

水防団【すいぼうだん】

水防管理団体(水防の責任を有する市町村,水防事務組合,水害予防組合)におかれる水防機関。水防管理者の所轄の下に行動し,その設置区域組織給与,服務規定などは,市町村や水防事務組合では条例により,水害予防組合では組合会の議決により定められている。→水防法

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世界大百科事典(旧版)内の水防団の言及

【水防法】より

…本法によれば,水防行政の基本的な責任主体は市町村とされているが,関係市町村が共同して設置する水防事務組合や,水害予防組合法(1908公布)に基づいて設立される地縁的な公共組合である水防予防組合も,補完的に水防に責任を負うものとされている。これら三つの団体を水防管理団体というが,水防管理団体は水防事務を処理するために水防団を置くことができる。なお,都道府県は,水防事務の調整と円滑な実施のため水防計画を定めるものとされている。…

※「水防団」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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