洪水や高潮に際して,水災を警戒・防御し,それによる被害を軽減することを目的に1949年に制定された法律で,水防組織と水防活動の全般を定めている。本法によれば,水防行政の基本的な責任主体は市町村とされているが,関係市町村が共同して設置する水防事務組合や,水害予防組合法(1908公布)に基づいて設立される地縁的な公共組合である水防予防組合も,補完的に水防に責任を負うものとされている。これら三つの団体を水防管理団体というが,水防管理団体は水防事務を処理するために水防団を置くことができる。なお,都道府県は,水防事務の調整と円滑な実施のため水防計画を定めるものとされている。具体的な水防活動としては,河川の巡視,水防警報,水防警報に伴う水防団の出動,警戒区域の設定,警察官への援助の要求,決壊の通報と決壊後の処置などが定められている。
執筆者:晴山 一穂
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…その具体的内容としては,河川区域の指定,河川台帳の調整,河川工事,河川管理施設の操作,洪水時等における緊急措置,河川の使用に関する規制,水利調整,ダムに関する特則に基づく管理,河川予定地ならびに河川保全区域の指定およびそこでの行為の規制などがあげられる。また,洪水の予防等の行政が行う治水事業を規律する法律には,河川法のほかに河川管理施設等構造令および治山治水緊急措置法(1960公布),水防法(1949公布)がある(〈治水〉の項参照)。 産業の発展と人口の都市への集中という現象は,河川の流水の利用を調整し,あるいは,水資源を開発するという利水事業をめぐる行政の責任をいっそう大きなものにしている。…
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