出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…島からの逃亡を島抜(しまぬけ),島紛失などというが,浦触(うらぶれ)という触書を発して捜索し,逮捕されればその島で死罪となった。藩でも島を領有する場合は遠島を行うことがあり,島をもたない藩では永牢(ながろう)という無期禁固に代えるのが原則であった。【平松 義郎】。…
…鎌倉幕府法の中には,他人を打擲した凡下(ぼんげ)(一般人)身分の輩は60日間禁獄するというように囚禁日数を明記したものもある。江戸幕府も禁獄を刑罰としていたが,名称は過怠牢(有期)と永牢(終身刑)を内容とする入牢(にゆうろう)という語に変化した。明治時代には,1880年(明治13)7月公布の刑法に禁獄が懲役とならぶ主刑として規定されていたが,1907年廃止された。…
…(1)有罪判決(とくに遠島(えんとう)刑)を受けた者を,刑の執行(出船)まで拘置する場所としての機能。(2)永牢(ながろう),過怠牢(かたいろう)という,幕府の法体系の外に,いわば例外的にのみ存在した禁錮刑を執行する場所としての機能。永牢とは無期禁錮の刑で,死刑,遠島に相当するものが自訴した場合や,諸藩で遠島刑に用いるべき島がないときに,遠島に代わる刑として採用すべきものとされた刑罰であるが,費用がかさむうえ,受刑者が他の未決囚に悪影響を及ぼすため,あまり適用されなかった。…
※「永牢」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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