出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…会社・銀行の場合)に問われる。金融機関の役職員がその地位を利用して,貸付けの正規の手続をとらず,手元にある金融機関の資金を貸し付ける浮貸しは,めったに表面化しない犯罪であるが,出資取締法3条で禁止されている。この規定が設けられた理由は,金融機関の役職員という特に有利な地位を利用して〈サイドビジネス〉を行うことを許すことは,その属する金融機関の信用を失墜させ,一般預金者に不慮の損害を加えるおそれがあるからである。…
※「浮貸し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」