消費者裁判手続特例法(読み)ショウヒシャサイバンテツヅキトクレイホウ

デジタル大辞泉 「消費者裁判手続特例法」の意味・読み・例文・類語

しょうひしゃさいばんてつづき‐とくれいほう〔セウヒシヤサイバンてつづきトクレイハフ〕【消費者裁判手続(き)特例法】

《「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続特例に関する法律」の略称消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、認定を受けた適格消費者団体が被害回復裁判手続を追行できるようにすることを定めた法律。平成25年(2013)12月成立。平成28年(2016)10月施行。集団訴訟法消費者訴訟法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「消費者裁判手続特例法」の意味・わかりやすい解説

消費者裁判手続特例法
しょうひしゃさいばんてつづきとくれいほう

悪徳商法などの被害者を一括して救済するための集団訴訟法。2013年(平成25)12月成立。正式名称は「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(平成25年法律第96号)。これまでは訴訟費用ネックとなり、被害者が立ち上がるのがむずかしかったが、適格消費者団体(NPOの「消費者機構日本」など全国で11団体。2013年末時点)のうち国が認定した特定適格消費者団体が原告となるため、被害者側には訴訟費用の負担がない(ただし、特定適格消費者団体は授権した消費者から報酬及び費用の支払を受ける)。乱訴を防ぐため手続は2段階に分かれており、まず1段階目として、事業者に問題があったかどうかを審理する。審理の結果、事業者に損害を補償する義務があると認められると、2段階目に移り、具体的な損害額の算定などの審理が行われる。被害対象は販売商品の価格までとし、慰謝料などは含まれない。

[編集部]

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