デジタル大辞泉
「特赦」の意味・読み・例文・類語
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とく‐しゃ【特赦】
- 〘 名詞 〙 恩赦の一つ。有罪の言渡しを受けた特定の者に対して、有罪の言渡しの効力を失わせること。
- [初出の実例]「之を特赦の権と称す」(出典:泰西国法論(1868)〈津田真道訳〉一)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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特赦
とくしゃ
恩赦の一種。有罪の言い渡しを受けた特定の者につき,有罪の言い渡しの効力を失わせることを内容としている (恩赦法4~5) 。中央更生保護審査会 (犯罪者予防更生法3以下) の申し出があった特定の者に対し,内閣で決定し,天皇の認証を経て実施される。特赦は,刑罰に伴う制限を緩和する作用を有している。外国では,罪を犯した特定人に対し,一切の刑事訴追を免除する趣旨の特赦が行われている例があるが,日本の特赦は有罪の言い渡しを受けた者だけに適用がある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「特赦」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の特赦の言及
【恩赦】より
…近代日本において第2次大戦前は天皇大権の下にあった恩赦は,戦後は憲法の規定(73条,7条)の下に内閣が決定する。その内容は恩赦法(1947公布)に定められ,大赦,特赦,減刑,刑の執行免除,復権からなる。これは方式の点から,政令恩赦(大赦,一般減刑,一般復権)と,個別恩赦(特赦,刑の執行免除,特別減刑,特別復権)とに区分される。…
※「特赦」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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