特赦(読み)トクシャ

デジタル大辞泉 「特赦」の意味・読み・例文・類語

とく‐しゃ【特赦】

恩赦の一。有罪の言い渡しを受けた特定の者に対して、その効力を失わせること。
[類語]恩赦大赦減刑

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精選版 日本国語大辞典 「特赦」の意味・読み・例文・類語

とく‐しゃ【特赦】

  1. 〘 名詞 〙 恩赦の一つ。有罪の言渡しを受けた特定の者に対して、有罪の言渡しの効力を失わせること。
    1. [初出の実例]「之を特赦の権と称す」(出典:泰西国法論(1868)〈津田真道訳〉一)

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百科事典マイペディア 「特赦」の意味・わかりやすい解説

特赦【とくしゃ】

恩赦一種。有罪の言渡しを受けた者のうち中央更生保護審査会申出があった特定の者に対して行われ,有罪の言渡しの効力を失わせる効果をもつ。→大赦

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特赦」の意味・わかりやすい解説

特赦
とくしゃ

恩赦の一種。有罪の言い渡しを受けた特定の者につき,有罪の言い渡しの効力を失わせることを内容としている (恩赦法4~5) 。中央更生保護審査会 (犯罪者予防更生法3以下) の申し出があった特定の者に対し,内閣で決定し,天皇認証を経て実施される。特赦は,刑罰に伴う制限を緩和する作用を有している。外国では,罪を犯した特定人に対し,一切の刑事訴追を免除する趣旨の特赦が行われている例があるが,日本の特赦は有罪の言い渡しを受けた者だけに適用がある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「特赦」の意味・わかりやすい解説

特赦
とくしゃ

恩赦(おんしゃ)の一種。

[編集部]

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普及版 字通 「特赦」の読み・字形・画数・意味

【特赦】とくしや

恩赦。

字通「特」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の特赦の言及

【恩赦】より

…近代日本において第2次大戦前は天皇大権の下にあった恩赦は,戦後は憲法の規定(73条,7条)の下に内閣が決定する。その内容は恩赦法(1947公布)に定められ,大赦,特赦,減刑,刑の執行免除,復権からなる。これは方式の点から,政令恩赦(大赦,一般減刑,一般復権)と,個別恩赦(特赦,刑の執行免除,特別減刑,特別復権)とに区分される。…

※「特赦」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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