火山防災協議会(読み)カザンボウサイキョウギカイ

デジタル大辞泉 「火山防災協議会」の意味・読み・例文・類語

かざんぼうさい‐きょうぎかい〔カザンバウサイケフギクワイ〕【火山防災協議会】

火山噴火に備えて、平常時から広域的な防災体制を構築するために設置される協議会噴火警戒レベルが設定されている火山を中心に、全国各地の火山ごとに設置され、火山ハザードマップ作成避難計画策定などを行う。地域自治体気象台・砂防部局・火山専門家および関係機関によって構成される。

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共同通信ニュース用語解説 「火山防災協議会」の解説

火山防災協議会

2015年12月に施行された改正活火山法で、国が指定する「火山災害警戒地域」にある火山ごとに設置が義務付けられた。対象の火山数は8月末時点で49。自治体や警察、気象台の担当者のほか、火山の専門家らで構成される。噴火災害に備え、噴火シナリオやハザードマップ(危険予測地図)の作成、住民らの避難計画策定などを担う。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「火山防災協議会」の意味・わかりやすい解説

火山防災協議会
かざんぼうさいきょうぎかい

火山活動の発生に備え、想定される被害を検討し、その場合の火山防災対策を推進するため、防災基本計画に基づき設置される協議会。複数の噴火シナリオと火山ハザードマップの作成、噴火警戒レベルの設定、避難計画の策定を推進し、避難計画に基づいた避難訓練や住民への周知を行う。参加者は都道府県、市町村、火山防災に関係する気象台、砂防部局、森林管理局などをはじめとする国の地方支分部局、自衛隊、都道府県警察、消防機関、火山噴火予知連絡会委員などの火山専門家、医療や衛生の専門家など。協議会とともに、関係機関の実務者が避難などに関する技術的な検討を行うコアグループ会議が設置される場合がある。

 2014年(平成26)9月に発生した御嶽(おんたけ)山噴火を契機に、政府は気象庁が24時間態勢で監視している全国の常時観測火山(50火山)のうち、周辺に住民や登山者等が存在しない硫黄島を除く49火山において、火山防災協議会を設置している(2021年5月時点)。

[編集部]

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