片野郷(読み)かたのごう

日本歴史地名大系 「片野郷」の解説

片野郷
かたのごう

現片野を含む一帯に比定される。門司氏系図(門司市史)は建長七年(一二五五)「下知奉行」として門司もじ(現門司区)へ下向した藤原親房が門司六ヶ郷を拝領したと伝え、六ヶ郷には一族が分出・土着し、南北朝期には片野系門司本親が「片野六分方」を知行したという。文永九年(一二七二)一〇月九日の門司六ヶ郷惣田数注文写(甲宗神社文書/鎌倉遺文一五)によると、「片野郷」内の名田として安枝一〇町・倉富四〇町三反余・藤松一〇町・末松二町九反余・行安五町・得益五反・金剛丸二町五反余・末永三反余・石童丸四反余・重富五町五反余・三郎丸さぶろうまる七町・近見七町・乙丸五町六反余・真元一町六反余や時武・安武・徳光・石法師丸・富永・楸原・金武があった。

片野郷
かたのごう

和名抄所載の郷。天平二〇年(七四八)四月二五日の写書所解(正倉院文書)に「美濃国山県郡片野郷戸主伊福部五百江戸口」とみえるのが初見である。郷域については「大日本地名辞書」は厳美いづみ加野かの(現岐阜市)を片野の転訛とみて、そこにあてている。

片野郷
かたのごう

「和名抄」所載の郷で、同書名博本の行野は誤記とみられる。同書高山寺本など諸本とも訓を欠く。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android