デジタル大辞泉
「特別弁護人」の意味・読み・例文・類語
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とくべつ‐べんごにん【特別弁護人】
- 〘 名詞 〙 地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所の刑事事件について、裁判所の許可を得て選任される弁護士以外の弁護人。たとえば、学校の教師、雇主などのように被告人と特別な関係にあるものや、事件について特別な学識経験のあるものに限定される。
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特別弁護人
とくべつべんごにん
刑事訴訟上,弁護士の資格を有しない者が,裁判所の許可を得て弁護士たる弁護人とともに被告人の弁護活動をなす場合をいう (刑事訴訟法 31条2項) 。簡易裁判所,家庭裁判所,地方裁判所における第1審の公判手続に限って認められる。その権限は,通常の弁護人と異ならないが,主任弁護人にはなりえない。弁護士たる弁護人が法律専門家としての立場から弁護活動にあたるのに対し,特別弁護人は,特殊な地位もしくは資格に基づき弁護人の弁護活動では尽しえない領域で弁護活動にあたることが期待されている。
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特別弁護人
とくべつべんごにん
刑事手続において裁判所の許可を得て選任される弁護士でない弁護人。簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所で認められる(刑事訴訟法31条2項)。ただし、地方裁判所では、ほかに弁護士のなかから選任された弁護人がいる必要があり(同項但書)、主任弁護人にはなれない(刑事訴訟規則19条1項)。裁判所の許可するか否かの判断は自由裁量に属し、あとになって許可を取り消すこともできると解されている。
[大出良知]
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特別弁護人【とくべつべんごにん】
簡易・家庭・地方の各裁判所の刑事事件で,裁判所の許可を得て弁護士以外の者から選任される弁護人(刑事訴訟法31条2項)。ただし,地方裁判所では,他に弁護士である弁護人がいる場合に限る。
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世界大百科事典(旧版)内の特別弁護人の言及
【弁護人】より
…被告人自身が選任することが困難である場合がありうることを考慮して,その法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族および兄弟姉妹にも選任権が与えられている(30条2項)。弁護人に選任されるのは,原則として弁護士であるが(31条1項),簡易裁判所,家庭裁判所または地方裁判所においては,裁判所の許可を得て,弁護士でない者を選任することができる(31条2項,いわゆる特別弁護人。地方裁判所においては弁護士である弁護人がいる場合に限る。…
※「特別弁護人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」