ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「特別弁護人」の解説
特別弁護人
とくべつべんごにん
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刑事手続において裁判所の許可を得て選任される弁護士でない弁護人。簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所で認められる(刑事訴訟法31条2項)。ただし、地方裁判所では、ほかに弁護士のなかから選任された弁護人がいる必要があり(同項但書)、主任弁護人にはなれない(刑事訴訟規則19条1項)。裁判所の許可するか否かの判断は自由裁量に属し、あとになって許可を取り消すこともできると解されている。
[大出良知]
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…被告人自身が選任することが困難である場合がありうることを考慮して,その法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族および兄弟姉妹にも選任権が与えられている(30条2項)。弁護人に選任されるのは,原則として弁護士であるが(31条1項),簡易裁判所,家庭裁判所または地方裁判所においては,裁判所の許可を得て,弁護士でない者を選任することができる(31条2項,いわゆる特別弁護人。地方裁判所においては弁護士である弁護人がいる場合に限る。…
※「特別弁護人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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