特別法人(読み)トクベツホウジン

デジタル大辞泉 「特別法人」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐ほうじん〔‐ハフジン〕【特別法人】

特別の法律に基づいて、国・政府関係機関・地方公共団体出資により設立された法人。金融商品取引法に基づく日本証券業協会や、中小企業協同組合法に基づいて各都道府県に設立される中小企業団体中央会など。
1のうち、全国を地区とし、法律により国の事務を行うことが規定されている、あるいは国に対する審査請求異議申立て制度があるなど、一定要件に該当する法人で、独立行政法人特殊法人認可法人共済組合特別民間法人以外のもの。
地方税法の規定により法人事業税の軽減措置が適用される法人。協同組合信用金庫医療法人など。

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