行政庁の処分または不作為について、行政庁に対してする行政不服申立てのうち、処分をした行政庁(処分庁)または不作為にかかる行政庁(不作為庁)以外の行政庁(上級行政庁または第三者的立場にある行政庁)に対してするものをいう(行政不服審査法3条2項)。処分庁または不作為庁自身に対してする不服申立ての手段である異議申立てと区別される。
処分についての審査請求は、処分庁に上級行政庁があって、かつ処分庁が主任の大臣または外局もしくはこれに置かれる庁の長でない場合(これにあたらない場合は異議申立てができる)、または法律、条例に審査請求できる旨の特例がある場合に許される。不作為については審査請求か異議申立てのいずれかをすることができる。その手続は行政不服審査法に定められている。さらに、審査請求の裁決について再審査請求の認められる場合がある。
[阿部泰隆]
行政不服審査法の定める,行政不服審査を求める不服申立ての一種で,不服申立ての対象である処分等を行った行政庁(処分庁),または不服申立ての対象である不作為にかかわる行政庁(不作為庁)以外の行政庁に対してするものをいう(行政不服審査法3条2項)。審査請求をすべき行政庁は,通常,処分庁または不作為庁の直近上級行政庁である。処分についての不服申立てとしては,審査請求が原則的なものとされ,異議申立ては例外的なものとされている(5,6条)。
審査請求は,原則として,処分があったことを知った日の翌日から60日以内にしなければならない。審査請求書を提出して提起するのが原則であるが,口頭による審査請求も認められる。審査請求があったとき,審査庁はこれを審理したうえ裁決をする。
執筆者:岡村 周一
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…まず,行政不服審査法は,特に法律で定められているものを除いて,行政庁の処分等について,広く不服申立ての道を開いている。すなわち,同法は,第一段階の不服申立ての形式として,審査請求と異議申立てとを,審査請求に対する裁決を経た後にさらに行う不服申立ての形式として,再審査請求を規定している。処分等を行った行政庁に上級行政庁がある場合には,原則として審査請求をすることができるものとし,審査請求をすることができない場合には,原則として異議申立てをすることができるものとしている。…
※「審査請求」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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