デジタル大辞泉 「狩猟期」の意味・読み・例文・類語
しゅりょう‐き〔シユレフ‐〕【狩猟期】
[補説]鳥獣保護法では、主として安全確保の観点から、農林業作業が行われる時期や山野で見通しがきく落葉期などを勘案して、狩猟期を、毎年10月15日(北海道にあっては9月15日)から翌年4月15日までと規定している。ただし、鳥獣保護の観点から、鳥類の繁殖や渡りの時期等を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により、北海道以外の区域では毎年11月15日から翌年2月15日(猟区内は毎年10月15日から翌年3月15日)まで、北海道では毎年10月1日から翌年1月31日(猟区内は毎年9月15日から翌年2月末日)までと短縮されている。また、対象狩猟鳥獣や都道府県によって、狩猟期が延長または短縮される場合がある。