デジタル大辞泉 「狩猟鳥獣」の意味・読み・例文・類語 しゅりょう‐ちょうじゅう〔シユレフテウジウ〕【狩猟鳥獣】 鳥獣保護法によって、捕獲することのできる鳥獣。鳥類はキジ・ヤマドリ・コジュケイ・マガモ・ゴイサギ・スズメなど、獣類はクマ・イノシシ・キツネ・タヌキ・ノウサギなど。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「狩猟鳥獣」の意味・読み・例文・類語 しゅりょう‐ちょうじゅうシュレフテウジウ【狩猟鳥獣】 〘 名詞 〙 「鳥獣保護及狩猟に関する法律」によって捕獲を認められた鳥獣。ただし、卵と雛の捕獲は禁止されている。キジ、カモ、クマ、イノシシなど。[初出の実例]「狩猟鳥獣以外の鳥獣は之を捕獲することを得す」(出典:鳥獣保護及狩猟に関する法律(1963)一条) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
百科事典マイペディア 「狩猟鳥獣」の意味・わかりやすい解説 狩猟鳥獣【しゅりょうちょうじゅう】 〈鳥獣保護法〉によりその捕獲が許可されている鳥獣。現行法では下記のカモ類14種を含む鳥類30種,獣類17種を定める。1.鳥類 ゴイサギ,キジ,コウライキジ,ヤマドリ,ウズラ,エゾライチョウ,コジュケイ,カモ類(オシドリを除く14種),バン,タシギ,ヤマシギ,キジバト,ハシブトガラス,ハシボソガラス,ミヤマガラス,スズメ,ニュウナイスズメ。2.獣類 クマ,ヒグマ,イノシシ,雄ジカ,キツネ,タヌキ,アナグマ,テン,ムササビ,リス,シマリス,タイワンリス,雄イタチ,ノウサギ,野ネコ,野犬,ヌートリア。→関連項目狩猟|猟期|猟区 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の狩猟鳥獣の言及 【鳥獣保護法】より …(1)都道府県知事は環境庁長官の定める基準に従い,鳥獣保護事業計画をたてる。(2)環境庁長官の定める狩猟鳥獣以外の鳥獣を捕獲してはならない。(3)狩猟鳥獣は登録を受けなければ,環境庁長官の定める銃器,網,罠その他の猟具を使用して捕獲することができない。… ※「狩猟鳥獣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by