デジタル大辞泉
「狩猟鳥獣」の意味・読み・例文・類語
しゅりょう‐ちょうじゅう〔シユレフテウジウ〕【狩猟鳥獣】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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しゅりょう‐ちょうじゅうシュレフテウジウ【狩猟鳥獣】
- 〘 名詞 〙 「鳥獣保護及狩猟に関する法律」によって捕獲を認められた鳥獣。ただし、卵と雛の捕獲は禁止されている。キジ、カモ、クマ、イノシシなど。
- [初出の実例]「狩猟鳥獣以外の鳥獣は之を捕獲することを得す」(出典:鳥獣保護及狩猟に関する法律(1963)一条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の狩猟鳥獣の言及
【鳥獣保護法】より
…(1)都道府県知事は環境庁長官の定める基準に従い,鳥獣保護事業計画をたてる。(2)環境庁長官の定める狩猟鳥獣以外の鳥獣を捕獲してはならない。(3)狩猟鳥獣は登録を受けなければ,環境庁長官の定める銃器,網,罠その他の猟具を使用して捕獲することができない。…
※「狩猟鳥獣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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