相続税と贈与税を一体化し、贈与の際の課税を軽減化することで生前贈与を促し、資産をスムーズに次の世代に渡して消費を活発化させることをねらった制度。2003年(平成15)1月施行の相続税法改正に伴い導入された。この制度を選択した場合、生前贈与の際には贈与財産2500万円までは贈与税が非課税となり、2500万円を超えた分については一律20%の贈与税が課税される。贈与者が亡くなった時には、生前贈与された財産の贈与時の価値と相続財産の価値とを合計した相続税を支払うが、その際、すでに納めた贈与税相当額は控除され、払い過ぎている場合には還付される。制度が適用されるのは、贈与者は60歳以上の父母・祖父母で、受贈者は贈与者の推定相続人である18歳以上の子・孫である。
[編集部 2022年4月19日]
(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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