日本歴史地名大系 「磐城郡」の解説
磐城郡
いわきぐん
〔古代〕
「古事記」神武天皇の段に「神八井耳命は(中略)道奥の石城国造(中略)等之祖也」とある。「国造本紀」に石城国造、「常陸国風土記」
天平神護二年(七六六)一一月七日陸奥国の宮城郡(現宮城県)と磐城郡の正倉に収納保管されていた稲穀一万六千四〇〇余斛を貧民に賑給した(続日本紀)。神護景雲三年(七六九)三月一三日、磐城郡の丈部山際が於保磐城臣の姓を賜っている(同書)。当郡の大領であろう。多賀城漆紙文書によれば宝亀一一年(七八〇)九月一七日に「磐城臣千 主政外 擬主政」とある。磐城郡司解文で、国府の命による当郡からの穀の進上に関する文書とみられる。天応二年(七八二)七月二六日於保磐城臣御炊が外従五位下を授けられた(続日本紀)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報