精選版 日本国語大辞典 「私署証書」の意味・読み・例文・類語 ししょ‐しょうしょ【私署証書】 〘 名詞 〙 私人として作成、署名した証書。私文書。〔仏和法律字彙(1886)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「私署証書」の意味・わかりやすい解説 私署証書ししょしょうしょ 私文書の一形態。私人(公務員が職務外で作成する場合を含む)により作成された文書(私文書)で、作成者の署名、署名押印または記名押印がなされているものをいう。私署証書は、確定日付の付与および公証人による認証の対象となる私文書を示す場合に限って用いられる。そのため、単に作成者の意思や認識等が記載されているだけでは足りず、法律行為または法律行為に関連する事実が記載されていなければならない。私署証書はその署名または押印が真正であるとの推定を受け、それにより証書自体が真正に成立したことが推定される(民事訴訟法228条4項)。[髙木敬一][参照項目] | 確定日付 | 公証人 | 公文書 | 私文書 | 署名 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例