土地・家屋の借主が借地・借家を明け渡す際に、貸主が借主に支払う金銭。立退料支払いの現実的な意味は、移転費用の補償、借地・借家権の買い取り、借主が明渡しで失う利益の補償などさまざまである。法律的には、立退料を支払えばいつでも貸主は明渡しを請求できるというわけではなく、また、明渡しをする借主が当然に立退料を請求できるわけでもない。しかし、明渡しの紛争についての裁判では、貸主が立退料の支払いを借主に申し入れたことは、明渡しを求める貸主に有利な事情として考慮されている。そして、借地借家法では、建物賃貸借の更新拒絶に正当事由を要求しているが、立退料の支払いも正当事由の一つとして考慮される(借地借家法28条)。実際に、立退料を支払うことを条件に明渡しを認める判決もある。
[高橋康之・野澤正充]
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