デジタル大辞泉 「競業避止」の意味・読み・例文・類語 きょうぎょう‐ひし〔キヤウゲフ‐〕【競業避止】 営業者と特定の関係にある者が、営業者の営業と競争的な性質の行為をしてはならないこと。商法・会社法上、営業譲渡人・支配人・代理商・持分会社の業務執行社員・取締役にこの義務がある。競業禁止。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「競業避止」の意味・読み・例文・類語 きょうぎょう‐ひしキャウゲフ‥【競業避止】 〘 名詞 〙 支配人、代理商、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、株式会社および有限会社の取締役あるいは営業譲渡人が、営業主、会社あるいは営業譲受人と競争になるような業務や営業をしてはならないこと。競業禁止。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例