第三のビール

共同通信ニュース用語解説 「第三のビール」の解説

第三のビール

酒税法上、ビール発泡酒に属さないビール風味アルコール飲料の通称現行法では「その他発泡性酒類」に分類される。大豆エンドウを主な原料にした商品と、発泡酒に麦からつくった蒸留酒を加えた商品に大別される。税率がビールや発泡酒より低いため価格が安い。サッポロビールが2004年2月に全国販売した「ドラフトワン」が爆発的に売れたのを契機に、競合他社も相次いで参入した。大手5社が18年に出荷したビール類全体に占める割合は約38%。

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