出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…警察庁長官は警察庁の所掌事務について都道府県警察を監督する(同条2項)。警察庁にはその所掌事務の一定部分を分掌させるため地方機関として管区警察局が置かれ(30条),東京都および北海道における警察通信に関することを分掌させるため東京都警察通信部と北海道警察通信部が置かれる(33条1項)。管区警察局長は警察庁長官の命を受け,管区警察局の所掌事務について府県警察を指揮監督する(31条2項)。…
※「管区警察局」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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