日本大百科全書(ニッポニカ) 「組合金融」の意味・わかりやすい解説
組合金融
くみあいきんゆう
農林水産業者や中小・零細業者、勤労者、公務員、信者などが組合員や会員となり、出資金あるいは預金を集め、組合員や会員に貸し出す金融形態。営利を目的とせず、慈善のためでもない地域密着型で相互扶助の庶民的金融である。農業協同組合や漁業協同組合、森林組合、労働金庫、信用金庫、信用組合、地域や職場、学校、教会など連帯関係にある人々が組織する共助組合が該当する。経済的弱者の自立共助を目的に加入・脱退の自由を認め、議決権は1人1票とし、配当制限を課するなどしている。自営業者や中小企業者への運転資金とか設備投資資金、個人の住宅ローン、教育ローン、カード・ローンなどを提供している。
余裕資金の効率的運用や業務改善のために中央機関が設けられており、農業協同組合や漁業協同組合、森林組合などの系統中央機関として、日本最大の機関投資家である農林中央金庫がある。信用金庫や信用組合、労働金庫、共助組合も信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、共助組合本部などを設けている。
[金子邦彦]