デジタル大辞泉 「聖像禁止令」の意味・読み・例文・類語 せいぞうきんし‐れい〔セイザウキンシ‐〕【聖像禁止令】 726年、東ローマ帝国皇帝レオ3世が発布した聖像崇敬を禁止する勅令。信仰上の理由のほかに、修道院勢力の抑圧を目的としていたためローマ教会が反発し、教会の東西分裂の一因となった。聖像破壊令。イコノクラスト。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
旺文社世界史事典 三訂版 「聖像禁止令」の解説 聖像禁止令せいぞうきんしれいIconoclasm 726年,ビザンツ皇帝レオン3世が発した法令ビザンツ帝国が偶像崇拝を禁じるイスラーム教徒に対抗するためと,修道院領を没収するために,聖像崇拝論争に乗じて禁令を出した。これに対して,西方のローマ教皇グレゴリウス2世はゲルマン人の教化の必要から反対し,さらに教皇レオ3世はフランク王国との結合を強化して対抗した。その結果,東西両教会の分離(1054),ひいては西欧・東欧両世界の分離といいう事態を招いた。 出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報