出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…(b)証拠について,当事者が提出したものに限定せずに,裁判所が必要と認めるものにつきみずから証拠調べをすることができること(職権探知主義または職権審尋主義)を要請する。(c)訴訟の進行について,これを当事者の任意に任せることなく,裁判所がみずからの責任のもとに行うこと(職権進行主義)を要請する。職権主義と呼称されている場合は,上記内容の一つまたは全部をさして用いられているが,そのおのおのについても程度の差がある。…
…訴訟を迅速かつ公平に運営するために,この権能は裁判所に与えられている。これを職権進行主義(職権主義の一局面)といい,当事者進行主義(当事者主義の一局面)に対立する概念である。しかし職権主義を強調すると,当事者の訴訟活動が萎縮し,こわい裁判所というイメージにつながりやすい。…
…そこで,裁判所の後見的役割も期待され,一定の場合には,裁判所の職権調査の権限が認められる。(3)訴訟手続の進行に関しては,当事者進行主義と職権進行主義とが対立するが,訴訟の進行・管理については裁判所が責任を負うのであるから,この点では,当然のことながら,職権進行主義を原則とすることになる。
[刑事訴訟]
刑事訴訟ではどちらのたてまえをとるかは,ヨーロッパ大陸と英米とできわだった対立を示す。…
※「職権進行主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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