改訂新版 世界大百科事典 「自作農創設維持政策」の意味・わかりやすい解説
自作農創設維持政策 (じさくのうそうせついじせいさく)
自作農の創設維持を目的として,土地購入を財政的に補助するための政策。第1次大戦後,小作争議が盛んとなり,深刻となった小作問題への対応策として登場し,1926年5月21日公布の自作農創設維持補助規則によって開始される。紛争の原因となる小作関係を縮小するため,小作地の自作地化と自作地の維持を目的として,政府が小作農に土地購入資金を低利で融資する政策である。政府は簡易生命保険積立金を自作農創設維持資金として各道府県に融資し,各道府県は年利4分8厘,返済期間24年という低利長期償還で農民に貸与する方式をとった。その後,37年と43年の2度にわたり規則は改正され強化された。しかし,施行後1946年にいたる21年間に及んでも総計36万町歩が自作地化されたにすぎず,この政策の実績は全小作地面積の1割余にとどまった。また1926-36年の第1次自作農創設維持事業をみると,創設農家は概して小作農のうちでも上層農家を対象としており,1戸当り平均創設維持面積は4反4畝にすぎなかった。自作農創設維持事業の結果は,小作農の自作農化ではなく,実際には小作農を自小作農にかえる程度にとどまった。自作業創設維持政策が果たした歴史的役割は,一方で地主の土地売逃げの道をひらくとともに,他方では小作争議の指導層を含む小作農上層の土地所有欲をあおりつつ,小作争議の鎮静化をはかるところにあったといわねばならない。
本格的な自作農創設政策は,第2次大戦後の第2次農地改革によって行われた。この改革により,小作地の8割以上が1950年までに解放された。戦前と戦後の自作農創設維持政策の大きな相違点は,強制譲渡か否かというところにあった。強制譲渡にもとづく農地改革により,日本地主制は解体され,戦後の自作農体制の出発点を形成したが,大量な小土地所有者の創出は,農民の保守化傾向をもたらした。
執筆者:大門 正克
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報